top of page

【定額減税について(2)】

  • komatsu-ktw
  • 2024年5月27日
  • 読了時間: 2分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

令和6年6月から始まる定額減税について、質問が多かったものを記します。


◆定額減税の対象者

令和6年6月1日時点の在籍者、かつ年収が2000万円以下、及び税区分が「甲」の人が対象者です。

5月末までに退職した人、6月2日以降に入社した人、は対象外です。

ただし、6月2日以降に入社した人については、6月以降の給与・賞与からの月次減税は行いませんが、年末調整において定額減税を行います。


◆生計同一配偶者

定額減税対象者と生計を同じにする配偶者(内縁関係は不該当)のうち、年収が103万円以下の人が該当します。

年末調整における源泉控除対象配偶者(年収150万円以下)とは年収が違うため注意が必要です。

※配偶者の年収が103万円超の場合、生計同一配偶者ではなく定額減税対象者になるため、

 配偶者自身の収入に対して定額減税が行われます。


◆扶養親族

配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)のうち、定額減税対象者と生計を同じにする年収103万円以下の人が該当します。

源泉所得税の扶養控除対象親族とは違い、16歳未満の人も含むため注意が必要です。


◆6月2日以降にお子様が産まれた場合

6月1日時点における生計同一配偶者と扶養親族の人数から、月次減税を行う金額を求めます。

6月2日以降にお子様が産まれた場合でも、6月1日時点で求めた月次減税の増額は行いません。

この場合、年末調整において定額減税の精算を行います。


◆年収2000万円超の場合

定額減税の対象外ではありますが、6月以降の給与・賞与からの月次減税は行います。

そのため、6月1日時点における生計同一配偶者と扶養親族の人数を調べ、月次減税を行う金額を求める必要があります。

この場合、確定申告により定額減税の精算が行われます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
【健康保険証の終了について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 現在、ご使用されている健康保険証は「令和7年12月1日」までで終了となります。 令和7年12月2日以降は、医療機関に持参されても使用できませんのでご注意して下さい。 (全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)の場合、青色の保険証) 今後、原則として「マイナ保険証」に切り替わります。 現在、マイナ保険証をお持ちではない人に対して「資格確認書」が配布されています。

 
 
 
【障害者雇用の法定雇用率と除外率について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 障害者雇用について、ここ数年は毎年のように法改正があるため注意が必要です。 ◆法定雇用率 常用雇用労働者が一定数以上の事業主は、労働者に占める身体・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法)...

 
 
 
【産休・育休中の社会保険料は?】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 本日は「産休・育休中の社会保険料はどうなる?」をお送りします 従業員が産休や育休で休業する場合、その間の健康保険料や厚生年金保険料はどうなるのでしょうか。 今回は、産休・育休中の社会保険料免除の仕組みと手続き、免除される期間、休業終...

 
 
 

コメント


bottom of page