top of page

【社会保険適用拡大について】

  • komatsu-ktw
  • 2024年1月5日
  • 読了時間: 1分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。


令和6年10月1日より、パート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険加入要件が拡大されることになります。

以下のいずれも満たした場合に社会保険加入となりますのでご注意ください。


①短時間労働者を除く被保険者(社会保険加入者)の総数が常時51人以上の事業所

 ※現在は常時101人以上の事業所が対象です


②短時間労働者が以下の要件をすべて満たすこと

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上

 ・雇用期間が2か月を超えて見込まれる

 ・賃金の月額が88,000円以上

 ・学生でないこと



 
 
 

最新記事

すべて表示
【令和8年度の保険料率の改定について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 令和8年度は、健康保険、介護保険、雇用保険の保険料率の改定があります。 また、新たに「子ども・子育て支援金」が創設されたため、4月から保険料の徴収が開始されます。 1、健康保険と介護保険 東京および隣県の保険料率です。 ・健康保険(東京): 9.85%(本人負担4.925%)(改定前9.91%、本人4.995%) ・健康保険(神奈川):9.92%(本人負担

 
 
 
【健康保険証の終了について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 現在、ご使用されている健康保険証は「令和7年12月1日」までで終了となります。 令和7年12月2日以降は、医療機関に持参されても使用できませんのでご注意して下さい。 (全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)の場合、青色の保険証) 今後、原則として「マイナ保険証」に切り替わります。 現在、マイナ保険証をお持ちではない人に対して「資格確認書」が配布されています。

 
 
 
【障害者雇用の法定雇用率と除外率について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 障害者雇用について、ここ数年は毎年のように法改正があるため注意が必要です。 ◆法定雇用率 常用雇用労働者が一定数以上の事業主は、労働者に占める身体・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法)...

 
 
 

コメント


bottom of page