top of page

【算定基礎届について】

  • komatsu-ktw
  • 2024年7月23日
  • 読了時間: 2分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


今月は社会保険の算定基礎届の提出月でした。皆様提出されましたでしょうか。


健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用しているすべての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主から「算定基礎届」によって届出し、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。


◆提出期間:7月1日(月)から7月10日(水)まで


◆提 出 先 : 算定基礎届送付時に同封している返信用封筒により事務センターへ郵送、電子申請または管轄の年金事務所担当窓口


◆ご提出いただくもの:

  「届出用紙」で提出する場合

     ア 被保険者報酬月額算定基礎届(70 歳以上被用者算定基礎届)

     イ 被保険者報酬月額変更届(70歳以上被用者月額変更届)

      【令和6年7月改定者の場合】


◆提出の対象となる被保険者の範囲:

7 月 1 日現在のすべての被保険者が、定時決定(算定基礎届)の対象となりますが、以下 の①~③のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

  ①6 月 1 日以降に資格取得した方

  ②7 月改定の月額変更届を提出する方

③8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方


詳しくは以下をご参照ください。


 
 
 

最新記事

すべて表示
【健康保険証の終了について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 現在、ご使用されている健康保険証は「令和7年12月1日」までで終了となります。 令和7年12月2日以降は、医療機関に持参されても使用できませんのでご注意して下さい。 (全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)の場合、青色の保険証) 今後、原則として「マイナ保険証」に切り替わります。 現在、マイナ保険証をお持ちではない人に対して「資格確認書」が配布されています。

 
 
 
【障害者雇用の法定雇用率と除外率について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 障害者雇用について、ここ数年は毎年のように法改正があるため注意が必要です。 ◆法定雇用率 常用雇用労働者が一定数以上の事業主は、労働者に占める身体・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法)...

 
 
 
【産休・育休中の社会保険料は?】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 本日は「産休・育休中の社会保険料はどうなる?」をお送りします 従業員が産休や育休で休業する場合、その間の健康保険料や厚生年金保険料はどうなるのでしょうか。 今回は、産休・育休中の社会保険料免除の仕組みと手続き、免除される期間、休業終...

 
 
 

コメント


bottom of page